マイナンバー6

ウィン

2015年11月21日 13:17

従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。

また、証券会社や保険会社等の金融機 関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。

平成28年1月以降(厚生年 金、健康保険は平成29年1月以降)は、これらの手続を行うためにマイナンバー

が必要となります。そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融

機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。



また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税 金の源泉徴収を

しなければいけません。

そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。

上通写真館 277-1600